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テイクアウト・デリバリーサービスを始めるには申請・許可が必要?
飲食業界では、コロナ禍を受けて、テイクアウトやデリバリーを始める店舗が急増しています。このような背景から、これまで導入していなかった飲食店も、新規でテイクアウトやデリバリーサービスを始めたいと考えているケースは多いのではないでしょうか。
しかしいざ始めるとなると、保健所への申請・許可が必要になるかどうかなど、確認事項が出てきます。
そこで今回は、飲食店がテイクアウト・デリバリーを始めるのに申請・許可が必要な例について解説します。
飲食店がテイクアウト・デリバリーを始めるのに申請・許可は必要?
申請・許可が必要なケースもあれば、必要ないケースもあります。
例えば、飲食店が店内で提供しているメニューを調理する店内厨房で調理したものを、テイクアウトやデリバリーで販売する場合は、許可は基本的に必要ありません。ただし、加工食品など、新たにメニューを開発して販売する場合は許可が必要となります。
また、営業許可を受けている施設内だとしても、新たな製造施設を設置し、そこで加工食品を製造する場合、届出が必要になることもあります。
細かいルールや条件は、ケースや自治体によっても異なるため、必ず保健所に詳細を確認しましょう。
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テイクアウト・デリバリーで申請・許可が必要な例
飲食店が新たにテイクアウトやデリバリーを行う際に、申請や許可が必要になる例をご紹介します。
2-1.自家製ドレッシングを容器に詰めてテイクアウト販売する
自家製ドレッシングをメニューのサラダにかけて提供していたところ、お客様に好評なので、容器に詰めてテイクアウト販売を始めるというのはよくあるケースです。この場合、東京都では調味料等製造業の許可が必要になるとされています。これは、カレールーや香辛料などの調味料を製造する営業許可のことです。管轄の保健所に相談をして、詳細を確認しましょう。
2-2.店内で作った惣菜・弁当のテイクアウトを始める
飲食店が新たにテイクアウトを始める場合、店内で作った惣菜や弁当類をお持ち帰りしてもらうケースが多いでしょう。このようなときには許可は必要でしょうか。
東京都渋谷区においては、そのまま食べることを前提として、飲食店で作った惣菜、弁当をお客様に持ち帰らせることは、飲食店営業の許可の範囲で行えるとされています。つまり保健所に届出等を行う必要はないとされており、。食品表示法に基づく表示も必要ないとされています。
注意したいのは、そのまま食べるのではなく、真空脱気包装や冷凍処理等して日持ちさせることを前提として製造する場合などは、製造業などの許可が必要となる点です。
2-3.店内で作った惣菜・弁当のデリバリーを始める
飲食店が店内で作った惣菜や弁当をデリバリーで提供したいという場合には、どうすればいいのでしょうか。
同じく東京都渋谷区においては、2のテイクアウト同様、飲食店営業の許可の範囲で行えるため、保健所への届け出は必要ないとされています。電話、インターネット、FAXなど注文形式は問いません。ただし、2のテイクアウトと同様に、真空脱気包装や冷凍処理等して日持ちさせることを前提として製造する場合などは、製造業などの許可が必要となります。
2-4.店内で新たに作ったケーキのテイクアウトを始める
テイクアウトの需要を増やそうと、これまでメニューにはなかったケーキをテイクアウト用に新たに作って販売したいという場合には、許可が必要になります。ケーキは菓子に該当するため、菓子製造業の許可が必要となる場合があるのです。
また容器包装したものをテイクアウト販売する場合には、食品表示の義務があります。表示すべき項目はケースによって異なります。
これらはあくまで例であり、許可や表示が必要ないと解説した場合も、ケースにもよるため必ず管轄の保健所に事前に確認するのをおすすめします。
まとめ
飲食店がテイクアウトやデリバリーを始めるに当たって、申請や許可が必要かを解説してきました。新たな事業を成功させるためにも、事前に必ず管轄の保健所の相談を行いましょう。
また、マーケティングに強い、「飲食店向け テイクアウト・デリバリー導入・運用支援サービス」もありますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
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